唾液検査のみ | 3,240円 |
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むし歯と歯周病の検査(唾液検査含む) | 10,800円 |
フッ素イオン導入(お子様用) | 1,800円 |
ホームホワイトニング(片顎) | 19,440円 |
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ホームホワイトニング(両顎) | 32,400円 |
ホームホワイトニング用液(追加希望の場合のみ、2本入り) | 3,780円 |
トレー紛失(当院2年以内) | 10,800円 |
オフィスホワイトニング(1本) | 2,700円 |
エアフロー(着色落し) | 2,700円 |
60分 | 8,640円 |
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インレー | 43,200円 |
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クラウン | 54,000円 |
ラミネートベニア | 54,000円 |
ジルコニア | 151,200円 |
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ゴールド | 75,600円 |
ハイブリッド | 64,800円 |
硬質レジン | 43,200円 |
ファイバーコア | 10,800円 |
手術基本代(カウンセリング、ステント診断含む) | 108,000円 |
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埋入 | 108,000円 |
2次手術 | 5,400円 |
GBR(骨再生誘導、必要な方のみ) | 54,000円 |
ソケットリフト | 32,400円 |
高額の自由診療の場合、クレジットカード お振込でのお支払いも承っております。
JCB・VISA・Master card・Diners club・AMERICAN EXPRESS・DISCOVER
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。
これを医療費控除といいます。
歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。
個人の医療費が
10万円以上の場合
家族全員の医療費が
10万円以上の場合
夫婦の医療費が
10万円以上の場合
※共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
自由診療
義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。
歯列矯正
歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。
交通費
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
※自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。